【事務局からお知らせ】
(「シェアタク」に関する運輸局からの通知)

一般社団法人近畿ケア輸送協会
会員各位

皆さまお疲れさまです。
昨日10/29付で近畿運輸局から送られてきました通知を
共有させて頂きます。

タクシーの相乗り旅客運送「シェアタク」の取扱いに関する
事項が主な内容になります。
多様な運賃・料金制度があることをこの通知の中で再発見できる
と思います。

お時間ございましたら、是非じっくりとお目通し下さい。

一般社団法人近畿ケア輸送協会
事務局 フリージア 谷口

運輸局からのメール ↓↓↓ と文書(添付)

平素から国土交通行政にご理解、ご協力を賜り御礼申し上げます。
国土交通省近畿運輸局 自動車交通部旅客第二課です。
国土交通本省より、別添のとおり通達・プレスリリースが
ありましたので展開いたします。
プレス・相乗りにかかる通達については、国土交通省
ホームページにおいても掲載されております。

(HP)https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000338.html
(通達) http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000037.html

これに伴い、近畿運輸局運賃制度公示の改正を近日中に予定して
おりますが、取り急ぎ通達・事務連絡を送付させて頂きます。
なお、通達・事務連絡については本メールによる通知を正式通知
といたしますのでご承知置きください。
(別途、全国団体には、本省より通知しております)

【概要】
・タクシーにおいては、相乗り(各旅客が運送開始前に互いに
 同乗することを承諾することで、一団の旅客として、
 費用負担、事故時の補償等について公正な条件を設定した運送
 に係る契約)は乗合旅客に該当しないことを明確化。
・運賃は原則乗車距離に応じて按分する。
・相乗り割増(事前確定運賃であることが必要)、相乗り用の
 定額運賃を設定しない限りは、運賃認可等は不要
(運輸局への実施後の報告は必要)
・運転者自らが、乗り場等で相乗契約の締結に関わることは
 認められない。

MLIT.GO.JP
自動車:一般乗用旅客自動車運送事業に関係する主な告示・通達 – 国土交通省