「一般乗用旅客自動車運送事業の公定幅運賃の範囲の指定について」
令和元年8月30日に公示されました。
附則(令和元年8月30日付け近運自二公示第19号改正)
改正後の規定は令和元年10月1日から適用する。

※これはタクシーの公定幅運賃ですが、介護タクシーは
この公定幅運賃の(初乗距離を短縮する場合)が無く
上限運賃・ B運賃・C運賃で、C運賃が下限運賃となります。
(すいません、介護タクシー用の公定運賃表が見つかりません)

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/R1.8.30kouteihabaunchinnohaninoshiteinitsuite.pdf
(コピーして見て下さい)

画像貼ります。
介護タクシー用の新公定幅運賃です。
(大阪・神戸・姫路、東西播)