8月1日付けで、タクシー車内における乗務員等の氏名
掲示義務が廃止されるよう、関係省令等が改正されたことを
受け、関連する公示、事務連絡等を送付させていただきます。
【改正概要】
・8月1日付けで、タクシー車内における乗務員等の氏名
掲示義務が廃止されるよう関係省令等が改正されたことを
うけ、ハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取扱いを
定める近畿運輸局長公示についても所要の改正するものと
なります。
・その他、若干、表記等を改正しております。
・令和5年8月1日改正、令和5年8月1日より適用と
なります。
(インターネット版官報の掲載ページ)
https://kanpou.npb.go.jp/…/202…/20230801g001610004f.html
(国土交通省プレスリリースのページ)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000590.html
近畿運輸局ホームページにおいても、公示を公開しております。
(HP) https://wwwtb.mlit.go.jp/…/tetsuzuki/2015-0112-1640-8.html
なお、本メールによる通知を正式通知といたしますので
ご承知置きください。