【事務局からのお知らせ】

一般社団法人近畿ケア輸送協会会員各位

皆様お疲れさまです。
近畿運輸局から、下記のとおり通知がありましたので、
お知らせ致します。↓↓↓

事業者団体の長 各位

いつも大変お世話になっております。
近畿運輸局自動車交通部 旅客第二課です。

令和2年11月27日付けで標記の関係法令について改正がございましたので、お知らせ
いたします。

【改正概要】
①旅客自動車運送事業運輸規則第52条(物品の持込制限)の改正
 ・旅客の物品の持込制限の適用対象に、従前の「乗合バス」の他、「タクシー」、
「貸切バス」を追加。
 ・同規則の「別表」で定めていた、”条件付きで持込を認める物品等”を「告示」
で定める形に変更。

※旅客自動車運送事業用自動車による危険物等の運送基準を定める告示
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/20201127kokuji1406.pdf

※また、標準運送約款にも、「手回り品の持込み制限」に関する事項が追加されてお
ります。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/1127hyojununsouyakkan.pdf

②同規則第53条(禁止行為)の改正
 ・旅客の禁止行為の適用対象に、従前の「乗合バス」の他、「タクシー」、「貸切
バス」を追加。

※同規則第53条第1号の「みだりに運転者に話しかけること」とは、運転に支障を来
す程度に運転者に話しかけること
 を想定しているものです。

今回の改正に関連する報道資料等は下記リンク(国土交通本省HP)にございます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000430.html

利用者向けのタクシー(・バス)車内への持込禁止物のご案内(ポスターデータ)は下記
リンク先にございますので、
掲示等により、利用者への周知にご協力いただけますと幸いです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001374410.pdf

◎改正前後の該当条文について補足です。

【改正前後の旅客自動車運送事業運輸規則 抜粋】

(物品の持込制限)
(新)
第五十二条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物
品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、
国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。

一~十六 (略)

(旧)
第五十二条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に
掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等に
ついて、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。

一~十六 (略)

(禁止行為)
(新)
第五十三条 旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故
の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為
(一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客にあつては、第五号
に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一~八 (略)

(旧)
第五十三条 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動
車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げ
る行為をしてはならない。
一~八 (略)

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近畿運輸局 自動車交通部旅客第二課
TEL :06-6949-6446
FAX :06-6949-6531
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