安心・安全・快適なお出かけをサポート 誠実なまごころのサービスがモットーです

介護タクシー開業をご検討の方へ

  • HOME »
  • 介護タクシー開業をご検討の方へ

介護タクシー開業をご検討の方へ

実際に介護タクシーを運行している会社の代表者が行政書士事務所を運営し、介護タクシー仲間との幅広い連携で培われた営業ノウハウのもとに、開業の手続きから開業後のサポートについても、元行政経験者の素地を活かし、惜しみなくご提供いたします。

開業に伴う「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」経営許可申請、運賃・料金認可申請〜法令試験サポート〜運輸開始届出までの行政書士報酬等として、18万円(交通費等の実費込み)の代金を頂きます。開業後の税理士等へ連携条件は一切ありません。

ご希望があれば、車両購入や「近畿ケア輸送協会」への入会のご案内をさせて頂きます。
☆仲間を育てる、そして大切にする。そんな気持ちでこれからもやってまいります。開業費として無駄な投資をなさらないで、当事務所を是非ご利用いただきますことをお願い申し上げます。

開業までのロードマップ

開業者様でご準備頂くもの(個人事業として開業される場合)

運転免許 二種自動車運転免許証の取得が必要です。
開業資金 車両購入費や一年間のランニングコスト等

目安…中古のノア・ボクシー等の福祉車両を購入する場合では、ランニングコストを含め、運輸局への申請時に、預金残高として大体200万円〜250万円を必要とする場合が多いです。新車なら更に多くなり、リースなら低くなります。
※申請の段階で、車種を決定しておき、車屋さん等の見積もりが必要です。(運輸局に、資金計画を提出するためのもので、銀行の残高証明書も求められます。

営業所 タクシー営業に必要な営業事務所(自宅可)と駐車場が必要になります。
駐車場

駐車場には、車両前後側面に点検等が十分行えるスペースが必要となります。また、前面道路には安全・円滑に車両の出入りができる幅員が求められます。
※営業所や駐車場に賃貸借契約が存在する場合は、所有者等の使用承諾書が求められます。前面道路が私道の場合も同様に地権者等の承諾書が必要になります。

ご不明な点は、当方でノウハウを踏まえて詳しくご説明いたしますので、ご安心ください。

(参考) 株式会社や合同会社等の法人として開業される場合は、事前に法人を設立しておく必要があります。新規に法人設立を考えておられる場合も、定款作成〜登記に至るまで、お手伝い、助言いたします。法人印鑑作成から最短1週間で設立できます。
これらがそろえば…
申請手続き

当事務所と業務委任契約を行います。
(報酬を受けての申請代行は、行政書士の独占業務です。)

運輸局への申請

経営許可申請
運賃・料金認可申請

※申請に際し、開業者様には、印鑑証明書のほか種々の書類をお願いしております。
戸籍謄本や土地建物の登記事項証明などは、当方で取得いたします。

経営者法令試験の受験

申請月の翌月に実施されますが、可能な限りサポートいたします。(傾向と対策をお渡しいたします。)
※出題30問、○×式、80%以上の正解で合格、自動車六法等の持ち込み可、独学で十分。

晴れて合格されますと…
営業研修・営業準備期間

この間に、ご希望に応じ、近畿ケア輸送協会で行います開業に向けての「営業・実地研修」に参加できます。(標準3日間、参加費3万円)

※同業者との連携方法や駐禁除外・通行許可の申請等についてもこの研修の中で説明がある予定です。
※この間、約2ヶ月(運輸局の審査)

経営許可と運賃・料金の認可が下ります

車両の営業ナンバー取得、メーター取り付け・検査
車両の看板等取り付け、営業活動など
(屋号シール、すきま保険等も、ご希望があればご紹介いたします。)

開業
PAGETOP
Copyright © 一般社団法人 近畿ケア輸送協会 All Rights Reserved.